規約のご案内

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沖縄県勤労者互助会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は「沖縄県勤労者互助会」(以下、「本会」)と言う。 また、本会の愛称を「ロッキーCLUB」と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を沖縄県那覇市泉崎1-19-3 ライオンズマンション泉崎1階102号室に置く。

(目的)

第3条 本会は、沖縄県労働金庫の勤労者福祉事業の利用など、会員のための福祉共済活動を通じて、勤労者の経済的地位の向上と生活・福祉の安定を図ることを目的とする。

(活動)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • (1)沖縄県労働金庫ならびに勤労者福祉事業団体等が行う、会員のための勤労者福祉事業の利用。
  • (2)会員の文化・福祉の向上を図り、福利厚生を増進するための諸活動。
  • (3)会員の勤労者福祉活動に関する知識の向上を図る諸活動。
  • (4)本会の活動や、勤労者福祉事業団体の商品制度等についての情報提供。
  • (5)未組織勤労者に対する教宣・広報活動。
  • (6)その他、本会の目的達成に必要な諸活動。

(組織)

第5条 本会に那覇・南部支部、中部支部、北部支部、宮古支部、八重山支部を置く。

  •  1. 各支部は支部長を互選にて選出する。
  •  2. 支部長は、支部活動等の企画や連絡を行う。

 

第2章 会員

(会員)

第6条 沖縄県内に住所および勤務先を有する勤労者で、本会の目的に賛同し入会したものを会員とする。
なお、沖縄県県外に居住および勤務しているものであっても、以下の者は当会が認めた場合、当会の会員になることができる。
1.沖縄県内に居住あるいは勤務する予定のある者
2.その他当会の資格を与える事が妥当と認められる者

(入会)

第7条 前条に掲げる勤労者が本会に入会しようとするときは、本会事務所または受付事務の代行を行う労働金庫営業店・ローンプラザのいずれかにおいて、所定の入会申込書及び確認資料(源泉徴収票、所得証明書等(写))を提出する。

  • 2.本会事務所での受付分または労働金庫営業店・ローンプラザで取次いだ入会申込書は、確認資料に基づき審査し、入会の仮承認を本人宛に通知する。
  • 3.入会申込者は、本会の承認を受けることにより会員となる。会員の承認を受けた者は、所定の申込書に必要事項を記載し、入会金を納入しなければならない。但し、沖縄県労働金庫の融資利用時における融資商品によっては、入会金を免除することができる。 なお、入会金を免除できる融資商品は、個別に互助会と労金で契約書を締結する。

(脱会および除名)

第8条 本会の会員は、所定の脱会届を届出て脱会することができる。

  • 2.次の各号に該当するときは脱会したものとみなす。
  • (1)死亡したとき
  • (2)住所が不明となったとき
  • (3)満70歳を超えたとき。但し、特別な理由がある場合は役員会の決議を得て延長することができる。
  • 3.本会の名誉を毀損し、またはこの規約または公序良俗に反する行為があった場合は、総代会の決議で除名することができる。
(入会金の不返還)

第9条 入会金その他本会への納入金は返還しないものとする。

第3章 役員

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

会   長1名
副 会 長1名
事務局長1名
幹   事若干名
会計監査2名
  • 2.役員は総代会において選出する。
  • 3.会計監査はその他の役員を兼ねることができない。

(役員の職務)

第11条 役員の職務は次のとおりとする。

  • (1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。
  • (3)事務局長は、本会を円滑に運営するための諸活動を行う。
  • (4)役員は、会務を執行する。
  • (5)会計監査は、本会の財産および業務の執行状況を監査し、総代会に報告する。

(任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  • 2.役員に欠員が生じた場合は、代わりの役員を補充することができ、その任期は前任者の残余期間とする。
  • 3.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(解任)

第13条 役員が本会運営および諸活動に不利益な行為があった場合は、総代会の議決により解任することができる。

第4章 会議

(会議)

第14条 本会に次の機関を設ける。

  • ① 総代会
  • ② 幹事会
  • ③ 三役会

(代議員)

第15条 総代会の代議員は第5条の各支部より選出する。

  • 2. 総代会の代議員の選出基準は、各支部管轄の会員1,000名未満1名、1,000以上3,000名未満2名、3,000名以上3名とする。
    3. 代議員の選出方法は、会員から公募する。但し、支部の代議員定数に満たない場合は、各地区の会員、労働団体、労福協、労働福祉団体の代表者の協議により選出する。

(総代会)

第16条 総代会の代議員は、三役と会計監査を除く役員及び第15条で選出された代議員で構成し、本会の目的達成と事業遂行のため、構成員の総意をもって次の事項を決定する。

  • (1)事業計画および事業報告の承認に関すること。
  • (2)予算、決算および財産目録の承認に関すること。
  • (3)規約の改廃および変更に関すること。
  • (4)解散および残余財産の処分に関すること。
  • (5)役員の選出。
  • (6)その他、会長が必要と認めた事項。
  • なお、(5)の役員の選出については、労働団体、労福協、労働福祉事業体ならびに会員の中から総代会の推薦する若干名をもって選出する。ただし、労働金庫の役職員は会計監査を除く役員になることができないものとする。
  • 2.代議員の任期は2年とするが、再任を妨げないものとする。
  • 3.総代会の議長は、会長がこれにあたる。
  • 4.総代会は、代議員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  • 5.総代会の議事は、出席した代議員の過半数の同意をもって決定する。
  • 6.総代会の議事は、議事録を作成し、議長および出席者のうちから、その総代会において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

(総代会の開催)

第17条 総代会は会長が召集する。

  • 2.総代会は、会長が必要と認めたとき、または役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。但し、前条第1項(1)、(2)に定める事項の承認を行う総代会は、毎事業年度終了後、原則として3ヶ月以内に開催する。
  • 3.総代会の召集は、会議の目的たる事項、内容および日時、場所を示して開会の5日前までに通知しなければならない。

(幹事会)

第18条 幹事会は、会計監査を除く役員をもって構成する。

  • 2.幹事会は、目的達成と事業遂行および総代会議決事項実施の会務を執り行うものとする。
  • 3.幹事会は、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の2以上から請求があったとき、会長が招集する。
  • 4.幹事会は役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その過半数の議決をもって決定する。
  • 5.幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
  • 6.幹事会の議事は、議事録を作成し議事録署名人として議長が署名しなければならない。

(三役会議)

第19条 三役会議は、会長、副会長、事務局長をもって構成する。

  • 2.三役会議は総代会、幹事会の議決事項を執行する中で次の事項を議決する。
  • (1)1件支出20万円超の予算執行に関すること。
  • (20万円以内は事務局長決済可とするが三役会議及び幹事会への報告事項とする。)
  • (2)期中で緊急を要する事務委託契約の解除・変更に関すること。
  • (3)規約の改廃(案)および変更(案)に関すること。
  • (4)職員の雇用契約に関すること。
  • (5)その他、会長が必要と認めた事項。
  • 3.三役会議の議長は、会長がこれにあたる。
  • 4.三役会議の決議事項は、幹事会の報告事項とする。
  • 5.三役会の議事は、事務局において議事録を作成する。

第5章 会計

(会計)

第20条 本会の会計は、入会金、配当金および補助金等をもってこれにあてる。

(予算、決算)

第21条 本会の収支予算は、総代会の議決を経て定め、収支決算はその年度末の財産目録とともに会計監査の監査を経て、総代会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(労働金庫利用)

第23条 この会の事業に定める沖縄県労働金庫加入による金融機能の利用について次のように定める。

  • 1.預金・融資等の申込利用にあたっては、金庫所定の手続きに従うものとする。
  • 2.会員の融資申込における互助会承認印は不要とする。

(付則)

第24条 この規約に定めのない事項については、総代会で決めることができる。

(施行)

第25条 この規約は、1975年4月に制定し施行する。


付記

1976年  9月11日 一部改正
1978年 12月27日 一部改正
1981年  3月16日 一部改正
1984年  9月25日 一部改正
1987年 11月27日 一部改正
1990年 12月27日 一部改正
2000年  3月17日 一部改正
2000年  9月 8日 一部改正
2002年 10月 1日 全面改正
2005年  7月15日 全面改正
2010年  7月 2日 一部改正
2012年  4月 1日 一部改正
2013年  7月19日 一部改正
2014年  8月 1日 全面改正
2016年  7月 1日 一部改正
2017年  7月 7日 一部改正
2019年  7月 5日 一部改正
2020年  7月10日 一部改正
2022年  7月 1日 一部改正